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運営組織

事業の概要

一般事業

  • 酒税法(昭和28年法律第6号)の規定に基づく酒税の保全措置の実施に対する協力
  • 酒税法及び組合法の規定に基づく検査取締に対する協力並びに会員たる酒造組合の組合員又は会員たる酒造組合連合会を構成する酒造組合の組合員(以下、これらを「組合員」という。)の酒税法違反を未然に防止するために必要な啓もう及び指導
  • 組合法第84条の規定に基づく財務大臣の勧告又は命令の実施に対する協力
  • 組合法第86条の規定に基づく基準販売価格制度の実施に関する必要な施設
  • 組合法第86条の5に規定する酒類の品目等の表示の実施に関する必要な施設及び同法第86条の6に規定する酒類の表示基準の実施に関する必要な施設
  • 原価の引き下げ、能率の増進その他組合員の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要な場合について、次に掲げる事項につき、会員たる酒造組合が行う規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)又は会員たる酒造組合連合会がその構成員たる酒造組合の規制について行う調整事業についての総合調整計画の設定、変更及びその実施
    イ 組合員の酒類の販売のための施設
    ロ 組合員の酒類の容器
    ハ その他組合員が販売する酒類の販売方法
  • 組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造又は販売に要する物品の購入の斡旋及び組合員の販売する酒類の斡旋
  • 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会を構成する酒造組合又は組合員の資金の借入の斡旋(斡旋に代えてする資金の借入及びその借入れた資金の会員たる酒造組合又は会員たる酒造組合連合会に対する貸付を含む。以下同じ。)
  • 組合員の福利厚生に関する施設
  • 組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
  • 組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
  • 酒類製造業に関する功労者の表彰
  • 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究及び検査並びにこれらに関する資料、報告、図書等の刊行物の発行
  • その他本会の目的達成のために必要な事業

清酒業等安定法に基づく事業

  • 清酒の酒造資金の債務保証
  • 清酒製造業の経営の改善その他近代化を図るための事業
  • 単式蒸留しようちゆう製造業の近代化を図るための事業