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本格焼酎と泡盛
本格焼酎と泡盛って何? 本格焼酎と泡盛の全て
基礎知識製造工程他のお酒との違い歴史Q&Aデータ紹介
本格焼酎と泡盛の特徴や種類をいろいろな角度から、わかりやすくご紹介します。
酒の分類
酒は右記の通り3種類に分類でき、そのうち焼酎と泡盛は、蒸留酒にあたります。
本格焼酎と泡盛の定義
焼酎は、酒税法で製法上の分類により、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の2種類に分けられます。連続式蒸留焼酎は、文字のごとく連続式蒸留機で蒸留したアルコール度数が36度未満のもので(焼酎甲類とも呼ばれています)、単式蒸留焼酎は単式蒸留機で蒸留した度数が45度以下のものをいいます。
単式蒸留焼酎は蒸留機の構造が単純なため、原料の香味成分が溶け込みやすく、特有の芳香と風味があります。500年余の歴史をもち、伝統の製法を受け継いで造られてきた本格派の焼酎であり「本格焼酎」と表示され、そう呼ぶようになりました。(酒税法第3条第10条イ〜ホ)
また単式蒸留焼酎の中でも黒こうじを用いた沖縄特産の焼酎は「泡盛」といいます。
本格焼酎と泡盛は、澱粉質原料(穀類、芋類)や糖質原料(黒糖、なつめやし)を発酵させ、これを蒸留したもので、米焼酎、いも焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎など日本の伝統的な蒸留酒です。
 
分類 製法
単式蒸留焼酎 (酒税法第3条第10条)
次に掲げる酒類でアルコール分が45度以下のものをいう。

イ  穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ  穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ハ  清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
ニ  砂糖(政令で定めるものに限る)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ホ  穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品(注)を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る)
へ  イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定まるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
連続式蒸留焼酎 (酒税法第3条第9号)
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの
(注)政令で定める物品
あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ
品目の例外表示(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5)
品 目 呼  称
単式蒸留焼酎 左記のうち酒税法第3条第10条イ〜ホ 本格焼酎
左記のうち米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く) 泡  盛
焼酎乙類、ホワイトリカー
連続式蒸留焼酎 焼酎甲類、ホワイトリカー
風味について
本格焼酎と泡盛の魅力はなんといっても、原料のオリジナルな風味がよく生かされていることであり、自然の旨さを味わえる点で、世界有数の銘酒なのです。米焼酎は特有の吟醸香と芳醇でまろやかな味。タイ米を原料とした泡盛は、特有の香りとキレのよい旨味。いも焼酎は、ふくよかな風味と独特の甘味。麦焼酎は特有の香ばしさとほのかな甘味、淡麗で軽やかな風味。そば焼酎は柔らかくほんのりとした甘味とコク、さっぱりとした飲み心地。その他黒糖やとうもろこしなど多種多様の原料が使われていて、さまざまな好みに応えてくれるのが本格焼酎です。

また、本格焼酎と泡盛には、ハードタイプとソフトタイプがあります。伝統的な製法で造られた製品には多種多様な香気成分が含まれ、原料由来の風味が生きています。これがハードタイプ製品です。

これに対して減圧のもと低温で蒸留した本格焼酎は、原料の風味に乏しい反面、華やかな香りがあって、飲む人に軽快感をあたえ、ソフトタイプ製品といわれています。
 
アルコールについて
酒税法によって本格焼酎のアルコール分(容量%)の上限は45度と定められており、アルコール分の容量については種々な製品が市販されています。蒸留したばかりの原酒はふつう42〜43度で、これに水を加えてアルコール分を調節するわけですが、この水の良否も製品の味に影響します。
混和焼酎について
「麦焼酎」という表示があったので当然本格焼酎だと思って買ったのに、後でラベルをよく見たら混和焼酎だった。こんな経験をしたことはありませんか?
本格焼酎人気にあやかって、近頃増えてきた混和焼酎。連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)と単式蒸留焼酎(焼酎乙類)をブレンドした混和焼酎はこれまで表示に関する明確な基準がありませんでした。そのため、ラベルの目につく場所に「米焼酎」や「芋焼酎」と冠(かんむり)表示をする一方で、原材料や連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)と単式蒸留焼酎(焼酎乙類)の混和率を一切表示していないものが少なくありませんでした。このような混和焼酎の紛らわしい表示は本格焼酎と誤認させやすく、消費者を混乱させるため、業界内で混和焼酎の表示に関する自主基準を設けて、平成17年1月1日から実施しています。
自主基準の主なポイントは以下のとおりです。

容器またはラベルの見やすい場所に「焼酎甲類乙類混和」、「焼酎乙類甲類混和」、「連続式・単式蒸留焼酎混和」、「単式・連続式蒸留焼酎混和」と表示する。
原材料の表示は混和率の多いものから、○○式蒸留焼酎・混和割合・原材料(使用量の多い順に)を表示する
例1:「焼酎甲類乙類混和」
    原材料:焼酎甲類55%(糖蜜、麦) 焼酎乙類45%(麦、麦こうじ)
例2:「連続式・単式蒸留焼酎混和」
    原材料:連続式蒸留焼酎55%(糖蜜、麦) 単式蒸留焼酎45%(麦、麦こうじ)
添加物を加えた場合は「砂糖添加」「合成着色料添加」等と表示する。
混和した単式蒸留焼酎に使用した特定原材料の香味特性を持つ場合に限り認められる冠(かんむり)表示と商標、「焼酎○類○類混和」等の3つの表示は同一視野の近接する場所に表示する。
このほか、「○○100%」「純○○」「オール○○」「全○○」(○○は原材料名)などの全部を意味する表示はありえないため全面的に禁止。客観的事実に基づいた根拠を欠く「最高」「代表」「第一」等の業界における最上級を意味する用語や、産地、貯蔵年数について誤認される恐れがある表示も禁止とする。

これからはラベルを見れば、本格焼酎と混和焼酎が一目でわかるはずです。「麦焼酎」など冠(かんむり)表示の焼酎を本格的に堪能したい人は「本格」の表示のある焼酎を!
 
 
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